新座市の相続・終活ガイド(8)死後事務委任契約とは?──亡くなった後の手続きも自分で決めておける制度

新座市の相続・終活ガイド(8)死後事務委任契約とは?──亡くなった後の手続きも自分で決めておける制度


1. 死後の手続きを「誰かがやってくれる」はもう通用しない

かつては、葬儀・火葬・納骨などの死後の手続きは、親族が当たり前のように担ってくれました。

しかし現在は、子供がいない夫婦やおひとりさまが増加し、「亡くなった後、誰が何をしてくれるのか」が大きな課題となっています。

代表的な死後の事務手続き:

  • 葬儀・火葬・納骨の手配
  • 遺体の搬送(病院や施設から)
  • 公共料金・携帯・SNSアカウントの解約
  • 健康保険や住民票の抹消手続き
  • 住まいの片付けや遺品整理

これらは相続とは別物であり、親族でもなく第三者に依頼する場合は法的な根拠が必要になります。


2. 死後事務委任契約とは?できること・任せられること

死後事務委任契約とは、亡くなった後のさまざまな事務手続きを、信頼できる人に任せるための契約です。

相続人ではない他人にも、契約さえ結べば正式に「死後のこと」を託すことができます。

主な委任内容の例:

  • 医療機関・施設との退院・搬送手続き
  • 葬儀、火葬、納骨、供養の手配
  • 遺品整理や自宅の片付け
  • 光熱費・携帯電話・ネットの解約
  • 死亡連絡(知人・職場・友人など)

3. おひとりさま・子供のいないご夫婦にとっての必須制度

  • 「配偶者に先立たれた」
  • 「身寄りがない」
  • 「兄弟姉妹に迷惑をかけたくない」

このような状況の方にとって、死後事務委任契約は現実的かつ有効な終活対策です。

さらに、遺言書と組み合わせて活用することで、法的な相続と実務面の手続きの両方に備えることができます。


4. 契約は「公正証書」で作成するのが基本

死後事務委任契約は、公正証書での作成が最も安心で確実です。

作成のポイント:

  • 任せる相手(受任者)の選定
  • 具体的な委任内容の明記
  • 実費や報酬の取り決め
  • 緊急時の連絡先の設定

行政書士や信頼できる士業のサポートを受けながら作成することで、トラブルや履行拒否のリスクを最小限に抑えられます。


5. まとめ:死後のことも「自分で決める」時代へ

  • 子供がいない・身寄りがない人にとって、死後の手続きは大きな課題
  • 死後事務委任契約で、誰に・何を任せるかを生前に明確にできる
  • 遺言書と合わせて準備することで、人生の最終章に安心を残すことができます