【新座市の相続・終活ガイド(4)】兄弟姉妹に財産を渡さないために必要なこととは?

【新座市の相続・終活ガイド(4)】兄弟姉妹に財産を渡さないために必要なこととは?

「夫が亡くなったら、すべての財産は私に入ると思っていました」
ご相談に来られる多くの方が、こう口をそろえます。

ところが、子どもがいない夫婦の場合、亡くなった配偶者の兄弟姉妹にも相続権が発生するという現実があります。
しかも、その取り分は決して小さくありません。


兄弟姉妹に相続される?知られざるルール

たとえば、夫が亡くなり、相続財産が3,000万円あったとします。
この場合、法律上は配偶者が3/4(2,250万円)、夫の兄弟姉妹が1/4(750万円)を相続する可能性があります。

これが、「まったく関わりのない兄弟姉妹に財産を持っていかれる」仕組みです。


配偶者だけが相続人になるとは限らない

法定相続の順位は、以下のように決められています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 子どもがいれば → 配偶者と子どもが相続
  • 子どもがいなければ → 配偶者と親が相続
  • 親もいなければ → 配偶者と兄弟姉妹が相続

つまり、子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が法定相続人になるのです。
相続人である以上、財産を受け取る権利を持っています。


兄弟姉妹には遺留分がない|遺言書で排除できる

ここで重要なのが「遺留分」の考え方です。

遺留分とは、法定相続人に認められた最低限の取り分のこと。
配偶者や子ども、親にはこの権利がありますが、兄弟姉妹には遺留分がありません

つまり、遺言書で「配偶者にすべて相続させる」と書けば、兄弟姉妹の相続を完全に排除することが可能になります。


配偶者にすべて相続させたいなら遺言が必須

「夫の兄弟とは疎遠で、今後も付き合うつもりはない」
「夫婦で築いた財産を、他人のような兄弟に渡すのは納得できない」

そう考える方にとって、もっとも効果的な対策は遺言書の作成です。

📝 例:「すべての財産を妻◯◯に相続させる」

この一文だけで、法律上の兄弟姉妹の相続権を排除できます。
確実に実現するには、公証役場で作成する公正証書遺言がおすすめです。


遺言書がなければ甥や姪にも財産が渡る?

さらに注意すべきは、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合でも、その子(甥・姪)が代襲相続人として財産を受け取る点です。

まったく関わりのない親族に、自分が知らないうちに財産が渡ってしまう可能性があるのです。


まとめ|兄弟姉妹に財産を渡さないための備え

  • 子どもや親がいなければ、兄弟姉妹が相続人になる
  • 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で排除が可能
  • 「配偶者にすべて相続させる」と記した遺言書が確実な手段
  • 書面で残さなければ、想定外の相続が起こるリスクがある

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