新座市の相続・終活ガイド(10)遺言書と死後の手続き、何が違う?──2つの備えで安心をつくる方法

新座市の相続・終活ガイド(10)遺言書と死後の手続き、何が違う?──2つの備えで安心をつくる方法

1. 遺言書を書いても、死後の手続きまでは頼めない?

「遺言書を書いたから、もう安心」と思っていませんか?確かに、遺言書があれば「誰に財産を渡すか」は自分で決められます。
でも実は、遺言書だけでは、亡くなったあとの“身の回りの手続き”まではカバーできません。

2. 死後の「生活の後始末」は別の契約で頼む必要があります

たとえば以下のような手続き、誰が行ってくれるのでしょうか?

  • 葬儀・火葬の手配
  • 遺体の搬送・納骨の手続き
  • 電気・ガス・水道・携帯などの解約
  • 病院・介護施設からの退去手続き
  • SNSやサブスクのアカウント削除
  • 遺品の片付け・住宅の明け渡し

これらは、遺言書では対応できない事項です。亡くなったあとのこうした“死後事務”を誰かにお願いするには、別の準備が必要です。それが「死後事務委任契約」です。

3. 遺言書と死後事務委任契約の違い、ざっくり整理すると…

  • 遺言書:財産を「誰に渡すか」を決めるためのもの。
  • 死後事務委任契約:亡くなった後の“手続き”を「誰に頼むか」を決めるもの。

4. こんな方には2つの備えがセットで必要です

  • 子どもがいないご夫婦
  • 身寄りのないおひとりさま
  • 兄弟姉妹と疎遠な方
  • 配偶者に先立たれた方
  • 特定の友人や団体に想いを遺したい方

「お金の行き先」と「生活の後始末」は別物です。この2つの備えをしておくことで、周囲に迷惑をかけず、自分らしい最期を迎えることができます。

5. まとめ:財産と死後の準備、両方そろえてこそ安心

  • 遺言書=財産の分け方
  • 死後事務委任契約=亡くなった後の手続き
    両方をそろえることで、「誰にも迷惑をかけず、想いも遺せる終活」が実現します。
    もし「どこから始めれば良いか分からない」と感じたら、専門家に相談するのも一つの方法です。