新座市の相続・終活ガイド(7)相続人がいないと財産は国のものに?──「想いを託す」遺言書の活用法

新座市の相続・終活ガイド(7)相続人がいないと財産は国のものに?──「想いを託す」遺言書の活用法

  1. 「自分には相続人がいないから準備は不要」は危険です

子どもがいない、ご親族とも疎遠──
そうした場合、「相続の準備なんて必要ない」と思っていませんか?

しかし、相続人がいないということは、誰も財産を受け継がないということです。
このまま何も手を打たずに亡くなると、財産は最終的にすべて国のものになります。

  1. 相続人がいないと、財産は「国庫帰属」へ

日本の相続制度では、法定相続人がいない場合、一定の手続きを経たのち、財産は国庫に帰属します。
つまり、生前に築き上げた財産が「誰のためにもならず」消えていくのです。

・預貯金
・自宅や土地
・大切な思い出の品

これらが、ご自身の想いと無関係に処分される可能性があります。

  1. 本当に「遺したい相手」はいませんか?

たとえば──

  • 長年支えてくれた内縁のパートナー
  • お世話になった介護職員や知人
  • 社会福祉法人、地元の動物保護団体
  • ご夫婦の供養を続けてくれる寺院など

血縁者でなくても、「この人・この団体に託したい」と思える対象があるなら、その想いを遺す手段が必要です。

  1. 遺言書があれば、自分の意思で託せます

遺言書を作成しておけば、たとえ相続人がいなくても、財産の行き先を自分で決められます。

たとえば──

  • 内縁の妻に自宅を遺す
  • お世話になった福祉施設に寄付する
  • 信頼できる友人にペットの世話を頼む

こうした想いは「遺言書に書いておくこと」で、初めて実現します。

  1. 「何もないまま」は周囲にも負担を残します

遺言書がないまま亡くなると──

  • 死後の手続きで、役所や金融機関が困る
  • 故人と関わりのあった人が、行き場のない想いを抱える
  • 財産処分をめぐって感情的な摩擦が起こることも

遺言書を残すことは、想いを遺すだけでなく、周囲への配慮・責任のある行動でもあります。

  1. まとめ:「託す相手がいない」のではなく、「準備をしていない」だけかもしれません
  • 相続人がいないと、最終的に財産は国のものになります
  • 遺言書があれば、財産の行き先を自分の意思で決められます
  • 想いを伝えたい相手がいるなら、今のうちに備えておくことが大切です