【新座市の相続・終活ガイド(3)】法定相続の仕組みと遺留分の基本を解説!

【新座市の相続・終活ガイド(3)】法定相続の仕組みと遺留分の基本を解説!

「うちは子供がいないから、全部妻に渡るでしょ?」
そう思っている方は、法定相続と遺留分の仕組みをぜひ知っておくべきです。

この記事では、新座市の行政書士はるとら事務所 藤田が、法定相続人の順位・相続割合・遺留分の考え方をわかりやすく解説します。


1. 相続の基本ルール|法定相続とは?

相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の財産は、民法に基づき決められた相続人へ引き継がれます。
これを「法定相続」といいます。

遺言書がない場合、このルールが自動的に適用されます。


2. 誰が相続人になる?|法定相続人の順位

法定相続人の順位は、以下のとおり明確に定められています。

  • 【常に相続人】配偶者(夫または妻)
  • 【順位によって変動する相続人】
     └ 第1順位:子(直系卑属)
     └ 第2順位:親(直系尊属)
     └ 第3順位:兄弟姉妹

📌 配偶者は常に相続人になります。
📌 子がいなければ、親 → 兄弟姉妹の順で相続権が移ります。


3. 相続の割合はどう決まる?|法定相続分の基本

相続人の組み合わせに応じて、取り分(法定相続分)は次のように定められています。

  • 配偶者+子 → 配偶者1/2、子1/2(子が複数なら均等に分割)
  • 配偶者+親 → 配偶者2/3、親1/3
  • 配偶者+兄弟姉妹 → 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

🧾 例:遺産が3,000万円の場合(配偶者+兄弟姉妹)
→ 配偶者:2,250万円/兄弟姉妹:750万円


4. 「遺留分」とは?|最低限の相続保障

遺留分とは、法律で保障された最低限の取り分のことです。
たとえ遺言書で「全財産を特定の人に譲る」と記載されていても、遺留分がある相続人は、その分を主張することができます。

ただし、兄弟姉妹には遺留分がありません。

遺留分の割合(法定相続分に対して)

  • 子のみ:法定相続分の1/2
  • 配偶者と子:それぞれ法定相続分の1/2
  • 配偶者と親:それぞれ法定相続分の1/2
  • 親のみ:法定相続分の1/3
  • 配偶者のみ:法定相続分の1/2
  • 配偶者と兄弟姉妹:配偶者のみが主張可能(兄弟姉妹は対象外)

5. まとめ|「遺言書で意志を残す」ことが最大の対策

  • 法定相続では、配偶者だけが相続人になるとは限らない
  • 子がいない場合、親や兄弟姉妹が相続人になるケースがある
  • 遺留分は、配偶者・子・親にはあるが、兄弟姉妹にはない
  • 意向を反映したいなら、遺言書の作成が確実で安全な方法

📌 相続トラブルを避けるには、「知識」と「準備」が欠かせません。
備えは“今”できるうちに進めましょう。


📌 ご相談はこちら

👉 [子供がいない夫婦・おひとりさま専門の終活サポート]