【新座市の相続・終活ガイド(2)】遺言書がないとどうなる?子供がいない夫婦の相続リスク

【新座市の相続・終活ガイド(2)】遺言書がないとどうなる?子供がいない夫婦の相続リスク

「夫婦二人だけだから、特に相続の準備はしなくてもいいよね?」
そんな風に考えていませんか?

しかし、子供がいない夫婦の場合、遺言書がないと配偶者が全財産を相続できないケースがあります。
法定相続のルールにより、亡くなった方の兄弟姉妹にも相続権が発生する可能性があるからです。


1. 子供がいない夫婦の相続で注意すべきポイント

相続人が配偶者だけで済むと思いきや、実は兄弟姉妹との「遺産分割協議」が必要になるケースが多く、これが大きなリスクです。

✅ よくあるトラブルの原因

  • 配偶者に全財産を遺したいが、遺言書がない
  • 兄弟姉妹が法定相続分を主張し、協議が難航
  • 感情的な対立から話し合いが進まず、相続が長期化

▶ 結論:遺言書がなければ、配偶者の権利は十分に守られない。


2. おすすめの遺言書の種類【2つに絞って紹介】

法律上は遺言書に3つの方式がありますが、ここでは実務的に信頼できる2つをご紹介します。

📌 ① 公正証書遺言(最も確実な方法)

  • 公証人が作成し、法律的に最も安全
  • 原本は公証役場で保管され、紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所の検認が不要で、相続手続きもスムーズ

▶ 遺産をめぐるトラブルを確実に防ぎたい方におすすめ。


📌 ② 自筆証書遺言 + 法務局保管制度(費用を抑えたい方向け)

  • 自分で手書きで作成可能、費用を抑えられる
  • 法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を使えば、安全性が向上

📝 保管制度のポイント(2020年開始)

  • 法務局に預ければ、検認が不要になる
  • 保管料は1件3,900円と、公正証書よりも安価
  • 内容の有効性は確認されないため、作成後に専門家チェックが安心

▶ 自分で作りたいが、安全性も担保したい方に向いています。


3. 遺言書で確実に配偶者を守るためのポイント

  • 「すべての財産を配偶者に相続させる」と明記する
  • 遺言執行者を指定しておくと、相続手続きがスムーズ
  • 作成前に行政書士・弁護士など専門家の確認を受けておく

相続対策は「元気なうち」しかできません。
「まだ大丈夫」ではなく、「今できるうちに」が、配偶者を守る最大の備えです。


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